この記事は東京都台東区の民泊(住宅宿泊事業)の要件をテーマとしています。
こんな方にメリットがあります
- 台東区で民泊したいが要件を満たしているか不安
- 台東区内で空いている住宅を収益化したい
ぜひ目を通して頂けたら嬉しいです。
台東区の民泊需要について

台東区は浅草や上野など観光客を区内に有しているため、外国人観光客がたくさん訪れる地域です。
昨今、上野駅や浅草駅周辺は通行人の半数近くは外国人が占めているのでないでしょうか。
外国人が訪れる主な観光スポット
- 上野公園
- 浅草エリア
- 隅田川
- スカイツリー
- 東京国立博物館
- アメ横商店街
- 谷中銀座商店街
都のホームページで公開されている外国人観光調査では
浅草エリアの訪問率は47.4%、上野エリアは37.2%と抜群の集客力をもっています。
意外かもしれませんが訪都外国人の旅行中支出額で最も大きい費目は「宿泊費」です。
台東区エリア周辺は流入が多いため、外国人の宿泊需要も当然高いです。外国語対応できる体制は必須といえますが高い収益性が期待できます。
東京都内でもトップクラスで民泊に期待できる地域といえます。
台東区の民泊要件について、これから解説しますので参考にしてもらえたら嬉しいです。
【台東区】戸建・共同住宅で民泊は可能なの?
結論からいうと制度上、戸建・共同住宅どちらでも可能です。
戸建ては居住に供しているものであればほぼ可能と考えて問題ないです。 一方、共同住宅については2つの条件を満たしている必要があります。
【共同住宅で民泊する条件】
- 共同住宅の管理規約において民泊営業が禁止されていないこと
- 賃貸物件であるときは、家主が民泊として使用することを承諾していること(転貸の承諾)
無断での民泊使用は近隣トラブルや損害賠償請求・強制退去に繋がります。 共同住宅で民泊を考えるなら管理組合へ確認が必要です。
家主居住型と家主不在型
台東区は家主居住型と家主不在型の2つの営業形態を認めています。
家主不在型は住宅宿泊管理業者に業務委託が義務となっています。
| 家主居住型 | オーナーが宿泊者と同じ建物内に居住しながら運営する形態 | 【要件】
|
| 家主不在型 | オーナーが宿泊施設に居住せず、運営する形態 ※副業は非居住型に該当 | 【要件】
|
営業日の制限について
台東区では家主居住型は年間180日営業可能です。
家主不在型であっても管理者が常駐していれば同様に年間180日営業可能です。
※上乗せ規制なし
一方、家主不在型で管理者が常駐しない物件は
①土曜の正午~月曜日の正午 又は②祝日の正午から翌日の正午までしか運営できません。
家主不在型で管理者不在ならこうなります。

週2日+祝日(年間16日)が宿泊上限となるので、【52週×2日+16日】=120日が年間宿泊上限となります。
台東区は幼稚園、小中学校、大学など教育研究施設が多く点在しています。
教育風紀の維持が求められる地域特性のため、このような制限が設けられています。
建物設備の要件

民泊を営む建物には台所、浴室、便所、洗面設備が必要です。
3点ユニットバスのようにそれぞれが独立していなくとも問題ありません(浴室、便所、洗面設備)
- 台 所 :宿泊者が自炊できる広さであり、適当な調理設備があること
- 浴 室 :給湯設備を有する浴槽又はシャワーを備えていること
- トイレ:自然換気もしくは機械換気ができる和式便所又は洋式便所
- 洗面設備:水道水等、人の飲用に適する湯水を十分に供給できる設備であること。※鏡面機能が必要な場合もある
- 居室の床面積:宿泊者1人当たり3.3㎡以上の床面積を有すること。
民泊営業の事前周知
台東区では民泊開始の届出15日前までに地域住民へ民泊を行う旨を書面で周知しなければなりません。
周知対象
- 隣接する建物の使用者
- 道路を挟んで隣接する建物の使用者(15メートル以内の場合)
- 110m以内の教育施設 ※1
※1保育所,幼稚園,小学校,中学校,高等学校,大学
宿泊者の安全確保
民泊では宿泊者の安全確保のためゲストの苦情・要望に30分以内に対応できる体制が必要です。
管理者が常駐できるなら即対応できるので、気にする必要はありません。
「家主不在型」は委託業者が苦情対応することになるので、台東区内の業者に依頼することが現実的です。
台東区の民泊要件【まとめ】
台東区は教育施設が多い地域特性により、管理者の常駐や教育施設への事前周知義務など他区にはない特殊な要件があります。
しかし、要件自体は厳しいものではなく難易度は中程度といえます。
管理者の常駐が可能であるならば、旅館業の申請するのも1つの手段だと思います。
この記事があなたの参考になれば幸いです。
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