この記事では神奈川県川崎市の民泊(住宅宿泊事業)の要件を解説します。
こんな方にメリットがあります
- 川崎市で民泊したいが要件を満たしているか不安
- 川崎市で空いている住宅を収益化したい
ぜひ目を通して頂けたら嬉しいです。
川崎市の民泊需要について
川崎市は羽田空港からのアクセスがよく空路の玄関口として宿泊ニーズを見込める地域です。
令和5年の川崎市の宿泊客数は96万6千人となっており、前年度比+20万人増加しており、川崎区では80施設近くの宿泊施設があります。
行政は2030年までに訪日外国人観光客を6,000万人、旅館消費額15兆円を目指す目標を掲げており、昨今の円安もこれを後押ししています。
外国人が訪れる主な観光スポット
- 川崎競馬場
- 川崎競輪場
- 川崎市とどろきアリーナ
- 東高根森林公園
- 藤子・F・不二雄ミュージアム
- 川崎市の工場夜景
意外かもしれませんが訪都外国人の旅行中支出額で最も大きい費目は「宿泊費」です。
川崎市は羽田空港へのアクセスの良さからビジネス客向けの需要も高く、ニーズに対応する準備を行えば収益を見込めるエリアです。
戸建・共同住宅で民泊は可能なの?

結論からいうと戸建・共同住宅どちらでも民泊は可能です。
戸建ては居住に供しているものであればほぼ可能と考えて問題ないです。 一方、共同住宅については2つの条件を満たしている必要があります。
【共同住宅で民泊する条件】
- 共同住宅の管理規約において民泊営業が禁止されていないこと
- 賃貸物件であるときは、家主が民泊として使用することを承諾していること(転貸の承諾)
無断での民泊使用は近隣トラブルや損害賠償請求・強制退去に繋がります。
共同住宅で民泊を考えている場合は事前確認が必要です。
家主居住型と家主不在型

川崎市は家主居住型と家主不在型の2つの営業形態を認めています。
個人で家主非居住型については住宅宿泊管理業者に業務委託が必須となります。
※法人登録の場合は行政裁量によりますが、原則必要とお考え下さい。
| 家主居住型 | オーナーが宿泊者と同じ建物内に居住しながら運営 | 【要件】
|
| 家主非居住型 | オーナーが宿泊施設に居住せず運営 ※副業は非居住型に該当 |
【要件】
|
民泊営業が禁止のエリアは?
川崎は条例による民泊制限地域を設けていません。
現状、特に制限はなく川崎市全域で年間180日までの営業が可能です。
建物設備の要件

民泊を営む建物には台所、浴室、便所、洗面設備が必要です。
3点ユニットバスのようにそれぞれが独立していなくとも問題ありません(浴室、便所、洗面設備)
- 台 所 :宿泊者が自炊できる広さであり、適当な調理設備があること
- 浴 室 :給湯設備を有する浴槽又はシャワーを備えていること
- トイレ:自然換気もしくは機械換気ができる和式便所又は洋式便所
- 洗面設備:水道水等、人の飲用に適する湯水を十分に供給できる設備であること、鏡面機能が必要な場合もある
- 居室の床面積:宿泊者1人当たり3.3㎡以上の床面積を有すること。
周辺地域の安全確保

川崎市の民泊では深夜早朝を問わず、常時、応対又は電話により速やかに対応する必要があり、
苦情から30分以内に現地に赴ける体制が必要です。これは業務委託した場合も同様です。
令和6年12月現在、川崎市内には27の住宅宿泊管理業者が在中しています。川崎市内への業務委託することが現実的です。
宿泊者名簿と市への報告
宿泊者全員について本人確認を行い、宿泊者名簿を作成して3年間保存する必要があります。
外国人についてはパスポートの写しも共に保存します。
また2か月ごとに川崎市へ宿泊状況の報告義務があります。宿泊名簿はその根拠となりますので、宿泊名簿を必ず揃えましょう。
報告事項
- 宿泊した日数
- 宿泊者人数
- 延べ宿泊者数
- 国籍別宿泊者数の内訳
川崎市の民泊要件まとめ
川崎市は条例での制約が緩く、どの地域でも年間180日の運営が可能なことが特徴です。
他の地域より民泊の要件が緩く、難易度は低い地域といえます。
川崎市内で物件があれば、民泊での活用を検討してら面白いと思います。
この記事が少しでも参考になれば幸いです。
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