このページでは民泊と用途地域について解説していきます。
こんな方にメリットがあります
- 民泊用の物件を購入してよいか悩んでいる
- そもそも用途地域について教えてほしい
- 用途地域の確認法を教えてほしい
用途地域の確認は契約前は必ず行うべき大切なことです。 契約後に気付いても手遅れとなるケースが多いです。
損失とならないよう最後まで目を通してもらえたら幸いです。
そもそも「用途地域」とは?

まず建物には「学校」や「工場」など法律でカテゴリが決められています。これは「建物の用途」と呼ばれています。
建築基準法では旅館業として宿泊させる建物は「旅館・ホテル」という用途に属します。
一方民泊(住宅宿泊事業)の場合、宿泊させる建物は「居宅」という用途に属します。
次に日本の土地は都市計画法という法律で「用途地域」というものが定められています。
「ここは家を建てる場所にしましょう」とか「ここはお店を作る場所にしましょう」と地域や都市で土地の使い方についてルールを決めています。
閑静な住宅街にパチンコ店がないのは用途地域に基づくルールがあるからです。
【旅館・民泊】用途地域の注意点は?

旅館業として宿泊させる建物の用途は「旅館・ホテル」に属すると先程解説しました。
覚えていただきのは、用途地域のルールとして「旅館・ホテル」が建てられない地域があることです。
要するに旅館業許可は取れる地域と取れない地域があると…
あなたが「せっかく民泊をするんだから年間365日営業できる旅館業が良い!」 ということであれば、この用途地域は特に注意が必要です。
【旅館業】開業可能な用途地域について
旅館業を開業できる用途地域、できない用途地域について下図にとりまとめました。
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旅館業が認められない用途地域 |
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【民泊】開業可能な用途地域について(上乗せ条例)
民泊(住宅宿泊事業)においては法律上は工業専用地域以外は営業可能です。
ただし、自治体で民泊(住宅宿泊事業)180日からさらに営業日数を制限していることは要注意です。
※いわゆる上乗せ条例
特に住居専用地域で制限を設ける市町村は珍しくありません。
建物の用途地域をネットで知らべる方法

町や市のホームページにPDFで掲載されていることも多いです。
掲載がない場合は「用途地域マップ」というサイトから確認できます










