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【民泊】8割以上が忘れる消防法手続き3選!

この記事では
民泊営業と消防関係の届出について解説していきます。

民泊の開業申請でよく忘れてしまうのが
消防法で義務付けられている届出書類です。

この記事を読んでいただければ
開業に必要な届出書類についてばっちり理解できます。

最後まで目を通してもらえたら嬉しいです。

民泊営業と消防法

住宅宿泊事業の家主居住型(50㎡以下)の場合を除いて、
民泊は消防設備と非常用照明の設置が必須です。

民泊など宿泊業施設は不特定多数のゲストが出入りします。

そんな場所で火災が起きたらどうなるでしょうか。
人の命を奪いかねませんし、周辺地域の建物にまで甚大な損害を被ることになります。

オーナーが被害者に損害賠償することは実質的に不可能な損害規模となるでしょう。

そのため、一般的な住宅より消防要件は高くなる訳です。

8割が忘れる消防手続きは?

消防設備を設ける場合は以下の書類を行政に提出する必要があります。
手続きは以下の3つあります。

①消防用設備等設置届出書

50㎡以内の家主居住型を除いて、消防設備が必要と前述しました。
消防設備を設置したら消防用設備等設置届出書を管轄消防署へ提出する必要があります。

これは消防署に消防設備を設置したことを報告する届出です。

記載事項は以下のとおりです。

防火対象物の概要

申請建物の名称、構造、延床面積等を記入します。

消防用設備等の種類

住宅宿泊事業の場合や延床300㎡未満なら特定小規模施設用自動火災報知設備となります。

設置者の氏名

消防設備を設置した電気工事士又は消防設備士の情報を記入します。

②防火対象物使用開始届出

民泊施設の開業前に防火対象物使用開始届出書を消防へ提出する必要があります。

消防法では「防火対象物」という枠組みがあり、民泊施設は防火対象物に該当するからです。

この届出の主旨は「防火対象物」を新たに使用開始するにあたり、消防が事前に火災予防や消化措置を事前に対策することにあります。

記載事項は下記のとおりです。

敷地の概要

所在地住所や防火地域、用途地域を記入します。防火地域、用途地域は役所のHPで確認できることが多いです。

施設概要

建物情報を記入します。建物用途、面積、構造(木造、鉄筋造等)を記入します。
なお、用途については旅館業も住宅宿泊事業も「(5)項 イ」に該当します。

届出理由と工事の概要

届出の理由と工事を行っていればその内容を記載します。

③消防法令適合通知交付申請書

民泊施設が消防法の要件を満たしている適法建物である証明書類を発行してもらう申請書です。

旅館業も住宅宿泊事業も
営業許可要件として、消防法令適合通知書の提出が必要です

申請者情報

申請人の氏名と住所、建物名所と建物所在を記入します。

申請区分

旅館業又は住宅宿泊事業に該当する箇所にレ印を記入します。

届出を無視するデメリットは?


  説明した3つの届出ですが、未提出の場合は消防法違反として以の罰則があります。

  • 消防用設備等設置届 ・・・懲役1年以下または罰金100万以下
  • 防火対象物使用開始届・・・懲役3年以下または罰金1億円以内


防火対象物使用開始届は知らない方が多いです。

「そんなこと誰からも聞いてない」と思うかもしれませんが、そのような事情の下であっても罰則が猶予される理由にはなりません。

この記事を見てくれた方はラッキーだと思うので、届出しておきましょう。

消防法の届出まとめ

まとめると、消防署に提出すべき届出は3種類です。

  1. 消防用設備等設置届出
  2. 防火対象物使用開始届出
  3. 消防法適合通知交付申請


消防署は立入検査権を有しています。
未設置を理由に重い罰則を適用される可能性があります。

当事務所は消防設備や届出に精通しているため、ご相談いただくことでスムーズな営業開始を実現できます。

お気軽にお問い合わせください。

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