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【葛飾区】の民泊ルールを解説┃戸建や共同住宅で民泊可能?

葛飾区の住宅宿泊事業の申請(保健所)

154,000円(税込み)~

東京の東端に位置する葛飾区は、華やかな都心とは一線を画す「下町の温かさ」と「庶民文化」が色濃く残るエリアです。
浅草や押上といった観光拠点にも近く、京成線で成田空港から直通アクセスできる立地から、民泊需要が高い地域です。

この記事では葛飾区の民泊(住宅宿泊事業)ルールについて整理していきます。

葛飾区の民泊需要について

葛飾区は代表的な観光地である柴又帝釈天や寅さん記念館では、レトロな参道を散策しながら昔ながらの日本を体験できるため、
特に欧米やアジア圏の訪日リピーターに人気があります。


また、水元公園や堀切菖蒲園といった自然景観も豊富で、週末の家族旅行・長期滞在・ワーケーションといった幅広いニーズに応えられるのも葛飾区の強みです。

外国人が訪れる主な観光スポット
  • 柴又帝釈天
  • 都立水元公園
  • 亀有駅・亀有エリア
  • 矢切の渡し

戸建・共同住宅で民泊は可能?

結論からいうと制度上、戸建・共同住宅どちらでも可能です。
共同住宅については2つの条件を満たしている必要があります。

【共同住宅で民泊する条件】
  1. 共同住宅の管理規約において民泊営業が禁止されていないこと
  2. 賃貸物件であるときは、家主が民泊として使用することを承諾していること(転貸の承諾)

無断での民泊使用は近隣トラブルや損害賠償請求・強制退去に繋がります。
共同住宅で民泊を考えている場合は事前確認が必要です。

家主居住型と家主不在型

葛飾区は家主居住型と家主不在型の2つの営業形態を認めています。
家主非居住型については住宅宿泊管理業者に業務委託が必要です。

家主同居型

・オーナーが宿泊者と同じ建物内に居住しながら運営する形態
事業者が法人でなく個人、かつ居室が5を超えないこと

家主不在型

・オーナーが宿泊施設に居住せず運営 ※副業は家主不在型に該当
・住宅宿泊管理業者への業務委託が必須

営業日の制限について

家主不在型でも年間180日上限まで営業することができます。
葛飾区では上乗せ条例による営業制限がありません。

葛飾区の民泊条例改正について

2025年10月現在、葛飾区の民泊・旅館条例の改正が進んでいるようです。

①民泊(住宅宿泊事業)に関する主な改正案

  1. 営業日・時間帯の制限(家主不在型)
    家主不在型では月曜正午から土曜正午までの営業できないよう制限。
    ※商業地域を除く

  2. 既存施設への適用
    既存施設については当面の間、営業制限は適用しない

②旅館業に関する主な改正案

  1. 営業従事者の常駐義務を新設
     営業者は、従事者を施設に常駐させ、宿泊者対応ができる体制とする。

  2. 常駐のための設備設置義務
     従事者が常駐できるようにするための設備(宿直室等)の設置を義務化。

上記の営業制限はいずれも既存施設には当面適用されない予定です。

建物設備の要件

民泊施設は台所、浴室、便所、洗面設備が必要です。
3点ユニットバスのようにそれぞれ独立していなとも問題ありません。

  1. 台 所 :宿泊者が自炊できる広さであり、適当な調理設備があること
  2. 浴 室 :給湯設備を有する浴槽又はシャワーを備えていること
  3. トイレ:自然換気もしくは機械換気ができる和式便所又は洋式便所
  4. 洗面設備:水道水等、人の飲用に適する湯水を十分に供給できる設備であること、鏡面機能が必要な場合もある
  5. 居室の床面積:宿泊者1人当たり3.3㎡以上の床面積を有すること。

宿泊者の安全確保

民泊では宿泊者の安全確保のため
ゲストの苦情・要望に30分以内に対応できる体制が必要です。

葛飾区の民泊要件【まとめ】

葛飾区は家主不在型かつ住居専用地域であっても営業制限がありません。

他区と比較しても要件は緩い地域です。
空港からのアクセスを活かすことで、収益を見込めると思います。

ただし条例の改正が見込まれるため、改正後の参入は難易度が高くなります。
早めの申請がとても大切です。

当事務所のサービスについて

当事務所は葛飾区で開業を目指す方に向けて以下のサポートを提供しています。

・住宅宿泊事業、旅館業の営業許可診断(無料)
・保健所、消防署との事前相談の代行
・地域住民への周知作業の代行
・非常用照明の設置場所助言
・消防用設備に関する必要書類一式の作成・提出サポート

最適な進め方を一緒に検討し、許可取得までサポートいたします。

「自分の物件で本当に許可が取れるのか不安」
「改正前に営業許可をとりたい….」

という方も、まずはお気軽にご相談ください。

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