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【中野区】の民泊ルールを解説┃戸建や共同住宅で民泊可能?

中野区の住宅宿泊事業の申請(保健所)

154,000円(税込み)~

中野区は都心主要エリア(新宿・渋谷)より価格が抑えながら都心に出やすいアクセスがあり、外国人観光客に魅力的な民泊に適した地域です。
宿から商店街散策・飲食店散策もできる安心感まであります。

そんな中野区の民泊(住宅宿泊事業)ルールについて整理していきます。

中野区の民泊需要について

中野区はブロードウェイなどサブカル聖地としての集客力があります。
新宿1駅のアクセスの良さから新宿拠点の観光宿泊先として選ばれやすいです。

東京都の統計によれば外国人観光客訪問率は新宿・大久保エリアが57%となっており、外国人観光客への人気の高さが伺えます。

外国人が訪れる主な観光スポット
  • 中野ブロードウェイ
  • サンモール商店街
  • 新井薬師 梅照院
  • レンガ坂商店街

戸建・共同住宅で民泊は可能?

結論からいうと制度上、戸建・共同住宅どちらでも可能です。
共同住宅については2つの条件を満たしている必要があります。

【共同住宅で民泊する条件】
  1. 共同住宅の管理規約において民泊営業が禁止されていないこと
  2. 賃貸物件であるときは、家主が民泊として使用することを承諾していること(転貸の承諾)

無断での民泊使用は近隣トラブルや損害賠償請求・強制退去に繋がります。
共同住宅で民泊を考えている場合は事前確認が必要です。

家主居住型と家主不在型

中野区は家主居住型と家主不在型の2つの営業形態を認めています。
家主非居住型については住宅宿泊管理業者に業務委託が必要です。

家主同居型

・オーナーが宿泊者と同じ建物内に居住しながら運営する形態
事業者が法人でなく個人、かつ居室が5を超えないこと

家主不在型

・オーナーが宿泊施設に居住せず運営 ※副業は家主不在型に該当
・住宅宿泊管理業者への業務委託が必須

営業日の制限について

中野区では家主不在型について営業制限があります。

住居専用地域では金曜、土曜、日曜日、祝日にゲストの宿泊が可能です。
祝日を除く月曜日~木曜日はゲストの受入れができません。

これは民泊による騒音やごみ処理問題などを防ぐための措置です。

家主同居型は区長の許可があれば平日でもゲスト受入が可能です。

建物設備の要件

民泊施設は台所、浴室、便所、洗面設備が必要です。
3点ユニットバスのようにそれぞれ独立していなとも問題ありません。

  1. 台 所 :宿泊者が自炊できる広さであり、適当な調理設備があること
  2. 浴 室 :給湯設備を有する浴槽又はシャワーを備えていること
  3. トイレ:自然換気もしくは機械換気ができる和式便所又は洋式便所
  4. 洗面設備:水道水等、人の飲用に適する湯水を十分に供給できる設備であること、鏡面機能が必要な場合もある
  5. 居室の床面積:宿泊者1人当たり3.3㎡以上の床面積を有すること。

宿泊者の安全確保

民泊では宿泊者の安全確保のため
ゲストの苦情・要望に30分以内に対応できる体制が必要です。


また、民泊開始前に地域住民への説明会実施が求められます。

中野区の民泊要件【まとめ】

中野区は家主不在型かつ住居専用地域で営業制限があるものの、週3日は営業可能日が確保されています。

他区と比較しても要件はそこまで厳しくありません。
説明会の実施が大変ではありますが、新宿からのアクセスを活かして収益を見込めると思います。

当事務所のサービスについて

当事務所は中野区で開業を目指す方に向けて以下のサポートを提供しています。

・住宅宿泊事業、旅館業の営業許可診断
・保健所、消防署との事前相談の代行
・地域住民への周知作業の代行
・非常用照明の設置場所助言
・消防用設備に関する必要書類一式の作成・提出サポート

最適な進め方を一緒に検討し、許可取得までサポートいたします。
「自分の物件で本当に許可が取れるのか不安」という方も、まずはお気軽にご相談ください。

問い合わせフォーム

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