住宅宿泊事業の届出代行(保健所)
154,000円(税込)~
この記事では一棟貸し(戸建)民泊で非常用照明を免除できる条件について整理します。
民泊開業にあたっては非常用照明設置は必須です。
ただし免除できるケースも実はかなり存在しています。
支出を少しでも減らせるよう解説しますので、最後まで見て頂けたら嬉しいです。
非常用照明の設置義務
非常用照明は、地震・火災・停電など非常時に建物内を照らし、安全な避難を助ける照明器具です。
暗闇でも避難路を照らし落ち着いて迅速に避難できるよう支援します。
民泊施設は原則として
居室、廊下、階段等に非常用照明設置が義務付けられています。(建築基準法35条)
《免除条件》の詳解

民泊施設では非常用照明の設置が原則と述べました。
しかし建築基準法施行令126条の4第四号では
「避難階またはその直上階・直下階の居室で避難上支障がないもの」として国土交通大臣が定めるものは非常用照明を設けなくてよい、と規定されてます。
【ちょっと補足】
「避難階」・・地上へ直接出れる出口の階(要は1階)
「直上階」・・避難階の1つ上の階(要は2階)
「直下階」・・避難階の1つ下の階(要はB1階)
この「国土交通大臣が定めるもの」の詳細は建設省告示第1411号に示されています。
戸建民泊施設に関係してくる要点は主に次の2つです。
避難階(1階)の免除要件
避難階(1階)の居室で非常用照明を免除できるのは
下記2つの要件をいずれも満たす居室です。
条件①:出口まで歩行距離30m以下で避難上支障がない
条件②:採光面積が床面積の1/20以上であること
直上階・直下階の免除要件(2階,B1階)
直上階・直下階(2階orB1階)の居室で非常用照明を免除できる要件は1つだけです。
条件:野外出口まで歩行距離20m以下で支障がない
よって建設省告示1411号を整理すると、
「低層階・短距離・居室」がキーワードになります。
延面積がそれほど大きくない戸建なら、非常用照明は免除できる可能性が高いのです
免除できない必須の場所

建築省告示1411号の規定により、居室は非常用照明の設置を免除できます。
ただし、居室に該当しない「廊下エリア」「階段エリア」「避難階から2階数離れた居室」は免除規定の対象外となっています。
すべての非常用照明設置まで免除されません。
廊下エリア、階段エリアは原則として非常用照明の設置がほぼ必要です。
当事務所のサービスについて
非常用照明の免除規定について解説してきました。以下のように整理できます。
| 免除要件 | 免除要件① | 免除要件② |
| 避難階(1階)居室 | 屋外口まで30m以下 | 採光面積の確保(床面積1/20) |
| 直上階(2階),直下階(B1階)居室 | 屋外口まで20m以下 | ー |
建物の図面を確認することで、非常用照明を削減できた事例は多いです。
本事務所では積極的に請け負っておりますので、民泊をご検討されている方はお気軽にご相談ください。
最小限の設備でスムーズな営業開始を実現します。











