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民泊「事前周知」の教科書|近隣トラブルを防ぐには?

事前周知の代行(保健所)

33,000円(税込)+交通費~

この記事では民泊をはじめたいと考えている方向けに
地域住民への事前周知」について解説します。

民泊のみならず特区民泊でも開業にほぼ義務化されている手続きです。
大まかな流れを整理しましたので、参考になれば嬉しいです。

民泊の事前周知とは?

事前周知とは、民泊を始める前に、民物件周辺の近隣住民に対し
「ここで民泊(住宅宿泊事業)を始めます」と事前に知らせることです。

その目的は事前にきちんと説明しておくことで、近隣の理解を得ることに他なりません。

法律で義務付けられた手続きではないですが
自治体条例で実施が求められ、実質的に必須の手続きとなっています。

説明事項は各自治体で多少異なります。

※大田区の場合

事前周知の進めかた


まず初めに、周知すべき近隣住民の範囲を確認します。
ほとんどの自治体では「民泊物件から10〜15mの近隣施設」への周知を義務化しています。

周知漏れがないよう、物件周辺の地図を用意して対象範囲をマーキングし、誰に周知するかリストアップしましょう。

※大田区の場合

 

【注意】
周知漏れがあると、二度手間となるので要確認

周知内容と周知範囲がまとまったら、実際に近隣住民の方へ周知を行います。

ここでの対応次第で近隣の印象が大きく変わりますので対面して直接説明することを強くおすすめします。

近隣住民に安心してもらい、営業開始後の苦情やトラブルを未然に防ぐ効果があります。

万一問題が起きてもオーナーへ直接連絡してもらえる可能性があり、地域との関係性悪化を防ぐメリットがあります。
結果として営業継続のリスク軽減や営業改善にもつながります


不在の場合はポスト投函やむなしです。
ただ、ポスト投函のみで全て済ますのはかなり悪い印象を与えかねません。

近隣住民の反応を待つ

近隣から直接や意見が届いたら、迅速に対応し、防止措置を誠実に説明することが最優先です。
特にゴミ出し方法については質問がくることが多く、回答準備しておくと良いです。


苦情が頻発して行政に相談が行くような事態になると、行政から指導や営業許可取消処分を取られることがあります。

事前周知の報告書作成

忘れがちですが、事前周知はその報告書の提出が必要です。
事前周知が完了したら実施記録をまとめ、事前周知報告書を作成します。配布資料、周辺地図、写真をエビデンスとして整理します。

※大田区の報告書

なお、ほとんどの自治体は
事前周知完了から1週間経過しないと届出が受理されないルールになっています。

当事務所のサービスについて

民泊の事前周知は
近隣住民の範囲の確認→周知書類作成→現地で周知→報告書の整理

という流れで進みます。

事前準備から現場での周知対応、加えて報告書の作成は予想以上の手間を要します。

本事務所では「事前周知のみ」の依頼を積極的に請け負っております。
お気軽にご相談ください。

ご依頼いただくことでスムーズな営業開始を実現できます。

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