//
ブログ

新法民泊┃消防適合通知書の申請手順とは?

消防関連手続き代行・コンサル
 77,000円~(税込)

行政書士の横山です。

今回は住宅宿泊事業(新法民泊)を検討している方に向けて
消防法適合通知書を入手する手続きについて整理します。

 

①事前相談

実際の工事や申請の前に、
まずは所轄消防署へ事前相談に行くことを強くおすすめします。

民泊を始めたい旨を伝えれば、必要な消防設備について具体的に説明を受けられます。

コツは建物の図面を持参することです。

各自治体の消防によって細かな運用が異なる場合もあるため、独断で進めず必ず相談しましょう。

②消防設備の手配

①事前確認で確認した消防用設備(自火報、誘導灯)を設置する工事を行います。

また、工事完了後には「消防用設備等設置届」を消防署に提出します。

これは設置した設備の種類や配置を報告する書類で、消防署の検査時に参照されます。

③消防検査

消防職員が実際に現地を訪れ、設備が適切に設置・作動するか確認します。
立入検査には基本的に申請者(または代理の行政書士等)が立ち会います。

検査当日は、感知器に煙を吹きかけて警報が作動するか、誘導灯が正常に点灯するか、防炎カーテンが使用されているか等、消防要件のチェックがなされます。

万一基準を満たしていない点が見つかれば是正指示を受け、後日再検査となります。

④通知書の交付・使用開始届の提出 

検査に無事合格すれば、約1週間程度で「消防法令適合通知書」が交付されます。

ここで忘れられがちですが、通知書が発行されたら忘れずに
「防火対象物使用開始届出書」を消防署に提出します。

これは「○/○からこの建物を民泊用途として使い始めます」という届け出で、テナントを開始する際に義務付けられる手続きです。

届出書には建物の名称、所在地、用途、収容人数、設置した消防用設備の種類などを記入します。
保健所の申請と並行すれば問題ないです。


防火管理者選任届や、消防計画の作成・届出などが必要となるケースもありますが、一棟貸し(戸建て)民泊では該当しません。

当事務所のサービスについて


当事務所では、民泊に必要な消防手続きをサポートしています。

事前相談から消防法適合通知書取得の手続きを代行し、スムーズに営業許可取得に繋がるようサポートします。

特に初めて民泊を行う方にとって、
「どの設備を設置すればいいのか」「どの書類を出せばいいのか」
といった判断は非常に難しいものです。

民泊をお考えの方はお気軽にご相談ください。

消防続き代行
報酬:77,000円(税込)〜

問い合わせ

関連記事

  1. 【豊島区】の民泊運営は難しい?戸建や共同住宅で民泊する要件とは?…

  2. 戸建民泊に適した物件は?ポイント6選をプロが解説

  3. 【世田谷区】の民泊運営は難しい?戸建や共同住宅で民泊する要件とは…

  4. 【葛飾区】の民泊ルールを解説┃戸建や共同住宅で民泊可能?

  5. 【消防法の教科書】戸建民泊で必要な消防設備を完全ガイド

  6. 【民泊】よい民泊代行業者(住宅宿泊管理業者)を見つける方法2選

  7. 【消防法対応版】民泊の賃貸物件契約を失敗しない3つのポイント

  8. 【民泊】8割以上が忘れる消防法手続き3選!

最近の記事
PAGE TOP