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【豊島区】の民泊運営は難しい?戸建や共同住宅で民泊する要件とは?

この記事は東京都豊島区の民泊(住宅宿泊事業)の要件をテーマとしています。

こんな方にメリットがあります
  • 豊島区で民泊したいが要件を満たしているか不安
  • 豊島区内で空いている住宅を収益化したい

ぜひ目を通して頂けたら嬉しいです。

豊島区の民泊需要について

豊島区は繁華街と住宅街のこの区分けが薄く、繁華街と住宅地の距離が近い地域特性があります。
繁華街には外国人観光スポットも多く、地域特性を民泊経営に活かしやすい地域です。

【外国人が訪れる主な観光スポット】
  • 池袋西口公園
  • 南池袋公園
  • 中池袋公園
  • サンシャインシティ
  • トキワ荘
  • 巣鴨とげぬき地蔵通り

東京都のホームページで公開されている外国人観光調査では、池袋エリア訪問率は21%と23区内でも上位の集客力をもっています。

訪都外国人の旅行中支出額で最も大きい費目は「宿泊費」です。

豊島区の池袋はエリア周辺は流入が多いため、外国人の宿泊需要も高い地域です。
繁華街の近くに民泊を構えることができればニーズに応えることが可能です。

豊島区の民泊要件について、これから解説しますので参考にしてもらえたら嬉しいです。

【豊島区】戸建・共同住宅で民泊は可能?

結論からいうと制度上、戸建・共同住宅どちらでも可能です
居住に供しているものであればほぼ可能と考えて問題ないです。

一方、共同住宅については2つの条件を満たしている必要があります。

【共同住宅で民泊する条件】
  1. 共同住宅の管理規約において民泊営業が禁止されていないこと
  2. 賃貸物件であるときは、家主が民泊として使用することを承諾していること(転貸の承諾)

無断での民泊使用は近隣トラブルや損害賠償請求・強制退去に繋がります。
共同住宅で民泊を考えるなら管理組合・管理会社へ確認が必要です。

家主居住型と家主不在型

豊島区は家主居住型と家主不在型の2つの営業形態を認めています。
家主不在型は住宅宿泊管理業者に業務委託が義務となっています。

家主居住型 オーナーが宿泊者と同じ建物内に居住しながら運営する形態 【要件】

  • 居室が5を超えないこと
  • 事業者が法人でなく個人
家主不在型 オーナーが宿泊施設に居住せず、運営する形態 ※副業は非居住型に該当 【要件】

  • 住宅宿泊管理業者への業務委託が必須※1
【注意点】

・複数の業者に分割して業務委託することができません。 委託できる業者は1つだけです。

営業日の制限について

豊島区は上乗せ規制がなく区内全域で年間180日の営業が可能です
※住居専用地域であっても年間180日の営業が可能です。

建物設備の要件

民泊を営む建物には台所、浴室、便所、洗面設備が必要です
3点ユニットバスのようにそれぞれが独立していなくとも問題ありません(浴室、便所、洗面設備)

  1. 台 所 :宿泊者が自炊できる広さであり、適当な調理設備があること
  2. 浴 室 :給湯設備を有する浴槽又はシャワーを備えていること
  3. トイレ:自然換気もしくは機械換気ができる和式便所又は洋式便所
  4. 洗面設備:水道水等、人の飲用に適する湯水を十分に供給できる設備であること。※鏡面機能が必要な場合もある
  5. 居室の床面積:宿泊者1人当たり3.3㎡以上の床面積を有すること。

民泊営業の事前周知

豊島区では民泊開始の届出7日前までに、地域住民へ民泊を行う旨を書面で周知しなければなりません。

周知対象
  • 近隣20m以内の建物の居住者
  • 共同住宅の場合は同じ共同住宅の居住者

豊島区は近隣周知範囲が20mと、厳しめに定められています。
※10m圏内とする自治体が主なため

宿泊者の安全確保

民泊では宿泊者の安全確保のため
ゲストの苦情・要望に30分以内に対応できる体制が必要です

管理者が常駐できるなら即対応できるので、気にする必要はありません。

「家主不在型」は住宅宿泊管理業者に
対応する運用となるので、豊島区内の業者に依頼することが現実的です。

【豊島区】民泊規制のうわさ

2025年8月現在、豊島区で民泊規定の動きがありました。
他区と比較しても類をみない規制検討中とのことです。ご紹介します。

※豊島区説明資料:HPより引用

主な規制検討内容

  1. 営業可能日数を7/1~8/31、12/1~1/10の年間84日のみに限定
  2. 住居専用地区・文教地区での民泊は禁止
  3. 既存民泊施設へも新ルールを適用

パブリックコメントも募集とのことです。
(募集期間:R7.9/18~10/17)
https://www.city.toshima.lg.jp/000/kuse/iken/publiccomment/bosyu/index.html

豊島区の民泊要件【まとめ】

豊島区は商業地域が広範囲を占める地域特性から、年間180日の営業を認めています。
近隣事前周知義務が厳しくなっていますが、民泊要件は23区内では緩いため、難易度は易しい部類といえます。

民泊をご検討されている方は当事務所にご相談いただくことでスムーズ営業開始を実現できます。

本事務所は豊島区の要件に精通しておりますのでお気軽にご相談ください。

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