この記事は東京都世田谷区民泊(住宅宿泊事業)の要件がテーマです
こんな方にメリットがあります
- 世田谷区で民泊したいが要件を満たしているか不安
- 世田谷区内で空いている住宅を収益化したい
ぜひ目を通して頂けたら嬉しいです。
世田谷区の民泊需要について

世田谷区は住宅街のイメージが濃いですが、二子玉川駅や下北沢駅など駅チカ周辺は商業施設が立ち並ぶ一方、
自然豊かな公園や寺院等が並んでおり生活の便利さと緑豊かな環境が共存する地域です。
実際、世田谷区は都内23区の人口数No1となっています。羽田空港を有する大田区にも隣接しており、外国人観光客にアクセス良好な点ことも大きなメリットです。
外国人が訪れる主な観光スポット
- 世田谷国際交流センター
- 豪徳寺
- 駒沢オリンピック公園
- 世田谷区ボロ市
- たまがわ花火大会
世田谷区の民泊要件について、これから解説しますので参考にしてもらえたら嬉しいです。
戸建・共同住宅で民泊は可能なの?

結論からいうと制度上、戸建・共同住宅どちらでも可能です。 戸建ては居住に供しているものであればほぼ可能と考えて問題ないです。
一方、共同住宅については2つの条件を満たしている必要があります。
【共同住宅で民泊する条件】
- 共同住宅の管理規約において民泊営業が禁止されていないこと
- 賃貸物件であるときは、家主が民泊として使用することを承諾していること(転貸の承諾)
無断での民泊使用は近隣トラブルや損害賠償請求・強制退去に繋がります。 共同住宅で民泊を考えている場合は事前確認が必要です。
家主居住型と家主不在型
荒川区は家主居住型と家主不在型の2つの営業形態を認めています。 家主非居住型については住宅宿泊管理業者に業務委託が必要です。
| 家主居住型 | オーナーが宿泊者と同じ建物内に居住しながら運営する形態 | 【要件】
|
| 家主不在型 | オーナーが宿泊施設に居住せず、運営する形態 ※副業は非居住型に該当 | 【要件】
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営業日の制限について(土地要件)
世田谷区では家主同居型・家主不在型の区分に関係なく用途地域と地区計画で営業制限があります。
①用途地域の営業可能日
住居専用地域では、祝日を除いて平日の月曜~金曜まで民泊制限があります。

- 土曜の正午から月曜の正午まで
- 祝日の正午から翌日の正午まで
営業できるのは週2日+α(祝日)となり
年間営業日数は52週×2日=104日+αが上限です。
これは民泊による騒音やごみ処理問題などを防ぐための措置です。
②地区計画での制限
用途地域以外に地区計画として民泊のできない地域が設定されています。
注意すべきなのは、東京都が定める地区計画がある点です。
世田谷区の住居専用地域・地区計画はどこ?
↓こちらから確認できます。↓
【用途地域】
【地区計画】
建物設備の要件

民泊を営む建物には台所、浴室、便所、洗面設備が必要です。 3点ユニットバスのようにそれぞれが独立していなくとも問題ありません(浴室、便所、洗面設備)
- 台 所 :宿泊者が自炊できる広さであり、適当な調理設備があること
- 浴 室 :給湯設備を有する浴槽又はシャワーを備えていること ※世田谷区はシャワーのみでも可
- トイレ:自然換気もしくは機械換気ができる和式便所又は洋式便所
- 洗面設備:水道水等、人の飲用に適する湯水を十分に供給できる設備であること、鏡面機能が必要な場合もある
- 居室の床面積:宿泊者1人当たり3.3㎡以上の床面積を有すること。
宿泊者の安全確保

民泊では宿泊者の安全確保のためゲストの苦情・要望に30分以内に対応できる体制が必要です。
「家主不在型」は委託業者が苦情対応することになるので、世田谷区内の業者に依頼することが現実的です。
世田谷区の民泊要件【まとめ】
世田谷区は住居専用地域で平日の営業を禁止する条例がありますが、23区ではよくある制限で難易度は決して高くなく中程度といえます。
商業施設のみならず、ボロ市場,花火大会,寺院等の日本文化基盤を揃えつつ、羽田空港がある大田区にも隣接するアクセスの良さから隙がなく、民泊の立地として良い場所といえます。
要件を満たせれば成功の可能性はかなり見込むことができると思います。
この記事があなたのお役に立てれば幸いです。











