行政書士の横山です。
観光地が近く民泊の需要を見込めそうな荒川区ですが、東京都内では規制が厳しいエリアです。
この記事では東京都荒川区の民泊(住宅宿泊事業)について整理します。
荒川区の民泊需要について
荒川区は浅草、押上、上野など観光エリアへのアクセスが良好な地域です。
東京都の統計によれば外国人観光客訪問率は浅草が47%、上野が37.2%となっており、外国人観光客への人気の高さが伺えます。
また日暮里駅から成田空港までスカイライナー直通で空港アクセスも良好です。
外国人が訪れる主な観光スポット
- 都電荒川線
- 上野公園
- 浅草
- 東京スカイツリー
戸建・共同住宅で民泊は可能?
結論からいうと制度上、戸建・共同住宅どちらでも可能です。
共同住宅については2つの条件を満たしている必要があります。
【共同住宅で民泊する条件】
- 共同住宅の管理規約において民泊営業が禁止されていないこと
- 賃貸物件であるときは、家主が民泊として使用することを承諾していること(転貸の承諾)
無断での民泊使用は近隣トラブルや損害賠償請求・強制退去に繋がります。
共同住宅で民泊を考えている場合は事前確認が必要です。
家主居住型と家主不在型
荒川区は家主居住型と家主不在型の2つの営業形態を認めています。
家主非居住型については住宅宿泊管理業者に業務委託が必要です。
家主居住型
・オーナーが宿泊者と同じ建物内に居住しながら運営する形態
・事業者が法人でなく個人、かつ居室が5を超えないこと
家主不在型
・オーナーが宿泊施設に居住せず運営 ※副業は非居住型に該当
・住宅宿泊管理業者への業務委託が義務※
【荒川区の特例】荒川区条例により家主不在型は1km圏内の住宅宿泊事業への委託が必要です。
営業日の制限について
荒川区では全域で月曜正午から土曜日正午までの間、民泊が制限されます。
家主同居型・家主不在型の区分関係なく、ゲストの滞在は土日の2日間だけです。
これは民泊による騒音やごみ処理問題などを防ぐための措置です。
建物設備の要件
民泊施設は台所、浴室、便所、洗面設備が必要です。
3点ユニットバスのようにそれぞれ独立していなとも問題ありません。
- 台 所 :宿泊者が自炊できる広さであり、適当な調理設備があること
- 浴 室 :給湯設備を有する浴槽又はシャワーを備えていること
- トイレ:自然換気もしくは機械換気ができる和式便所又は洋式便所
- 洗面設備:水道水等、人の飲用に適する湯水を十分に供給できる設備であること、鏡面機能が必要な場合もある
- 居室の床面積:宿泊者1人当たり3.3㎡以上の床面積を有すること。
宿泊者の安全確保
民泊では宿泊者の安全確保のため
ゲストの苦情・要望に30分以内に対応できる体制が必要です。
「家主不在型」は1km以内に営業所をおく業者へ委託する訳ですから、この点については気にする必要がないです。
また、荒川区の独自のルールとして苦情の対応記録を3年間保存するようが条例で定められています。
荒川区の民泊要件【まとめ】
荒川区は全域で平日の営業を禁止する条例があり、申請難易度は高いといえます。
荒川区の民泊は参入障壁が高い点が特徴です。
その反面、競合が少なく民泊施設は27施設のみとなっています(2024年12月現在)
立地はいい場所なので要件を満たせばかなりの収益を見込めるでしょう。
当事務所のサービスについて
当事務所は荒川区で開業を目指す方に向けて以下のサポートを提供しています。
・住宅宿泊事業、旅館業の営業許可診断(無料)
・保健所、消防署との事前相談の代行
・地域住民への周知作業の代行
・非常用照明の設置場所助言
・消防用設備に関する必要書類一式の作成・提出サポート
最適な進め方を一緒に検討し、許可取得までサポートいたします。
「自分の物件で本当に許可が取れるのか不安」という方も、まずはお気軽にご相談ください。
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