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【横浜市】の民泊運営は難しい?戸建や共同住宅で民泊する要件とは?

この記事では横浜市の民泊(住宅宿泊事業)の要件を解説します。

こんな方にメリットがあります
  • 横浜市で民泊したいが要件が分からない
  • 横浜市で空いている住宅を収益化したい

ぜひ目を通して頂けたら嬉しいです。

 

横浜市の民泊需要について

横浜市は港横浜市は、異国情緒あふれる中華街や歴史的建築、みなとみらい地区の都市景観、三渓園などの自然豊かな観光地に加え、グルメやショッピング、多言語対応の利便性が評価され、写真映えするスポットや羽田空港からの交通の良さから外国人観光客にとって多様なニーズを満たす魅力的な都市です。

新型コロナの終息以降、宿泊者数も増加しており宿泊客数は380万人でした(前年度比+15万人増)

横浜市では115の宿泊施設があり平均稼働率は81%と高水準を保っています。
行政は2030年までに訪日外国人観光客を6,000万人、旅館消費額15兆円を目指す目標を掲げており、昨今の円安もこれを後押ししています。

外国人が訪れる主な観光スポット
  • 横浜中華街
  • みなとみらい21
  • やました公園
  • 三渓園
  • 八景島シーパラダイス
  • 横浜元町商店街

外国人の旅行中支出額で最も大きい費目は「宿泊費」です。
横浜市は羽田空港へのアクセスの良さと観光スポットを両立しており外国人観光客の需要が高く、民泊の収益を見込めるエリアといえます。

戸建・共同住宅で民泊できる?

結論からいうと戸建・共同住宅どちらでも民泊は可能です
戸建ては居住に供しているものであればほぼ可能です。 一方、共同住宅については2つの条件を満たしている必要があります。

【共同住宅で民泊するには】
  1. 共同住宅の管理規約において民泊営業が禁止されていないこと
  2. 賃貸物件であるときは、家主が民泊として使用することを承諾していること(転貸の承諾)

無断での民泊使用は近隣トラブルや損害賠償請求・強制退去に繋がります。 共同住宅で民泊を考えている場合は事前確認が必要です。

家主居住型と家主不在型

横浜市は家主居住型と家主不在型の2つの営業形態を認めています。
家主非居住型については住宅宿泊管理業者に業務委託が必須です

※法人登録の場合は地域の裁量によりますが、原則必要とお考え下さい。

 

家主居住型

オーナーが宿泊者と同じ建物内に居住しながら運営 【特徴】

  • 居室が5室以内
  • 同居していないと、業務改善命令、業務停止命令の対象
 

家主非居住型

オーナーが宿泊施設に居住せず、運営
副業は非居住型に該当
【特徴】

  • 住宅宿泊管理業者への業務委託が義務
  • 消防法では「ホテル・旅館」として扱う(要件が重い)

民泊営業が禁止のエリアは?

横浜市で民泊を制限しているエリアを整理しました。

①用途地域の制限

横浜市の住居専用地域では、月曜日の正午から金曜日の正午までゲストを宿泊させることができません。

法令上は年間180日の営業を認めていますが、
横浜市は住宅街の環境を保全するため住居専用地域は月曜正午~金曜日正午(祝日除く)までゲストの宿泊が制限しています、
住居専用地域でゲストを宿泊できるのは金曜、土曜、日曜日と祝日となります。


なお住居専用地域でない地域は180日/年まで運営できます。

②地区計画や建築計画等の制限

民泊を開始する土地に建築協定や地区計画で住宅宿泊事業が制限される場合があります。
横浜市は127の地区計画がありますので、民泊を行う地域の地区計画を事前に確認しておきましょう

営業制限エリアの調べ方

横浜市で民泊を制限しているエリアは以下から確認できます。

【住居専用地域について】

※横浜市行政地区情報提供システムより

【地区計画について】

※横浜市HPより

建物設備の要件

民泊を営む建物には台所、浴室、便所、洗面設備の4つの設備が必要です。
いわゆる3点ユニットでも問題ありません(浴室、便所、洗面設備)

  1. 台 所 :宿泊者が自炊できる広さであり、適当な調理設備があること
  2. 浴 室 :給湯設備を有する浴槽又はシャワーを備えていること
  3. トイレ:自然換気もしくは機械換気ができる和式便所又は洋式便所
  4. 洗面設備:水道水等、人の飲用に適する湯水を十分に供給できる設備であること、鏡面機能が必要な場合もある
  5. 居室の床面積:宿泊者1人当たり3.3㎡以上の床面積を有すること。

苦情への対応体制

横浜市の民泊では深夜早朝を問わず、常時、応対又は電話により速やかに対応する必要があり
苦情から30分以内に現地に赴ける体制が必要です これは業務委託した場合も同様です。

令和6年12月現在、横浜市内には58の住宅宿泊管理業者が在中していますので横浜市内の業者に委託することが現実的です。

消防法令の取り扱い

横浜市は一部の例外を除いて
民泊設備を消防法令上、旅館業と同様に扱っています。ほとんどのケースで自動火災報知設備と非常用照明が必要となります。

消防法令の取り扱い
家主居住型 家主不在型
宿泊室面積50㎡超 ホテル・旅館 ホテル・旅館
宿泊室面積50㎡以下 居住用 ホテル・旅館

※面積に関わらず家主不在型の消防要件は旅館業と同様です。

レジオネラ症防止対策

浴槽に追い炊き機能ある場合、
毎日の清掃に加えレジオネラ症を防止するため週1回の循環配管の消毒が必要です。

レジオネラ症とは?

レジオネラ属菌に汚染された水やエアロゾル(細かい水滴)を吸い込むことで感染します。
感染は人から人への直接的な感染ではなく、水環境が原因となることがほとんどです。

横浜市の民泊要件【まとめ】

用途地域の制限のみならず地区計画やレジオネラ症の防止にも規定があり確認事項が多いため、民泊のなかでは難易度が高い地域といえます。

観光の中心地で今後も外国人の観光客の流入が増加する見通しがありますが、東京都より競争は激化していない印象で、民泊として良い場所だと思います。
ターゲット選定の上、準備を行えば成功は十分見込むことが可能です。

民泊の届出は厳しくなってきている

昨今のインバウンド需要を狙った民泊が増えたことで、保健所のチェックも厳しくなっています。

申請不備により「許可がとれなかった」「営業の空白期間が発生してしまった」というケースが散見されます。

当事務所では、時間と費用を抑えてスムーズに営業許可が取れるようサポートします。
また、民泊施設が営業許可を取れるか無料で診断をしています。

ご依頼・ご相談は下記の問合せフォームよりご連絡ください。

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