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民泊を始めたい方向け┃【用途地域】の確認方法について

このページでは民泊と用途地域について解説していきます。

こんな方にメリットがあります

  • 民泊用の物件を購入してよいか悩んでいる
  • そもそも用途地域について教えてほしい
  • 用途地域の確認法を教えてほしい

用途地域の確認は契約前は必ず行うべき大切なことです。 契約後に気付いても手遅れとなるケースが多いです。
損失とならないよう最後まで目を通してもらえたら幸いです。

 

そもそも「用途地域」とは?

まず建物には「学校」や「工場」など法律でカテゴリが決められています。これは「建物の用途」と呼ばれています。

建築基準法では旅館業として宿泊させる建物は「旅館・ホテル」という用途に属します。
一方民泊(住宅宿泊事業)の場合、宿泊させる建物は「居宅」という用途に属します。

次に日本の土地は都市計画法という法律で「用途地域」というものが定められています。
「ここは家を建てる場所にしましょう」とか「ここはお店を作る場所にしましょう」と地域や都市で土地の使い方についてルールを決めています。

閑静な住宅街にパチンコ店がないのは用途地域に基づくルールがあるからです。

【旅館・民泊】用途地域の注意点は?

旅館業として宿泊させる建物の用途は「旅館・ホテル」に属すると先程解説しました。

覚えていただきのは、用途地域のルールとして「旅館・ホテル」が建てられない地域があることです。

要するに旅館業許可は取れる地域と取れない地域があると…

あなたが「せっかく民泊をするんだから年間365日営業できる旅館業が良い!」 ということであれば、この用途地域は特に注意が必要です。

【旅館業】開業可能な用途地域について

旅館業を開業できる用途地域、できない用途地域について下図にとりまとめました。

 


旅館業
が認められる用途地域

  • 第1種居住地域※3,000㎡以下
  • 第2種居住地域
  • 準居住地域
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域

旅館業
が認められない用途地域
  • 住居専用地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域

【民泊】開業可能な用途地域について(上乗せ条例)

民泊(住宅宿泊事業)においては法律上は工業専用地域以外は営業可能です。

ただし、自治体で民泊(住宅宿泊事業)180日からさらに営業日数を制限していることは要注意です。
※いわゆる上乗せ条例

特に住居専用地域で制限を設ける市町村は珍しくありません

【ポイント】 ※民泊の場合、各自治体で用途地域による制限がないか確認してください。HPに載っています。

建物の用途地域をネットで知らべる方法

町や市のホームページにPDFで掲載されていることも多いです。
掲載がない場合は「用途地域マップ」というサイトから確認できます

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