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【足立区】の民泊運営は難しい?戸建や共同住宅で民泊する要件とは?

東京都足立区は、下町情緒と都心へのアクセスの良さを併せ持つ人気の観光スポットです。

外国人旅行者のインバウンドの高まりから民泊の需要も増加しており、足立区でも民泊ビジネスが注目を集めています。

この記事では、足立区における民泊(住宅宿泊事業)の要件と規制、開業に向けた手続きなどを詳しく解説します。

こんな方にメリットがあります
  • 足立区で民泊はじめたいと考えている
  • 足立区で空いている住宅を収益化したい

 

ぜひ目を通して頂けたら嬉しいです。  

 

①足立区の民泊需要について

足立区はよき下町風情が残る雰囲気ながら、都心と成田空港からアクセス良好な魅力を併せ持つエリアです。
広々とした公園や温泉が観光客に人気で、北千住駅・北綾瀬駅周辺は商業施設も充実しているので外国人観光客から注目を集めています。

花火大会も毎年7月下旬に開催されているので近日は大きな需要を見込めるでしょう。

外国人が訪れる主な観光スポット
  • 温泉
  • 花火大会
  • 新宿伊勢丹
  • ゴールデン街
  • 新大久保韓国横丁

 

 

②戸建・共同住宅で民泊は可能なの?

結論からいうと戸建・共同住宅どちらでも民泊は可能です。
戸建ては居住に供しているものであればほぼ可能と考えて問題ないです。

一方、共同住宅については2つの条件を満たしている必要があります。

 

【共同住宅で民泊する条件はこれ】
  1. 共同住宅の管理規約において民泊営業が禁止されていないこと
  2. 賃貸物件であるときは、家主が民泊として使用することを承諾していること(転貸の承諾)

 

無断での民泊使用は近隣トラブルや損害賠償請求・強制退去に繋がります。 共同住宅で民泊を考えている場合は事前確認しましょう。  

 

③足立区の新法民泊の要件

 

1.住宅地の営業制限


足立区は上乗せ条例により厳しい要件があります。

住居専用地域では、月曜日の正午から金曜日の正午までゲストを宿泊させることができません。 

 

本来、法律の定めでは新法民泊の営業日数は180日/年が上限と定められています。
しかし新宿区は条例により、住居専用地域は月曜~金曜日の民泊はできない決まりになっています。
営業上限日数は52週×2日=104日となります。

制限なく行う場合は旅館業の営業許可が必要です。

なお住居専用地域以外は180日/年での運営が可能です。

足立区の住居専用地域エリアはどこ?

足立区の住居専用地域は以下から確認できます。 緑色~黄緑色の地域が住居専用地域です。

【参照はこちらをクリック】
※足立区ホームページより引用

 

②設備の要件

民泊する建物には台所、浴室、便所、洗面設備が必要です。
3点ユニットバスのようにそれぞれが独立していなくとも問題ありません(浴室、便所、洗面設備)

台 所 :宿泊者が自炊できる広さであり、適当な調理設備があること
浴 室 :給湯設備を有する浴槽又はシャワーを備えていること
トイレ:自然換気もしくは機械換気ができる和式便所又は洋式便所
洗面設備:水道水等、人の飲用に適する湯水を十分に供給できる設備であること、鏡面機能が必要
居室の床面積:宿泊者1人当たり3.3㎡以上の床面積を有すること。  

 

③管理業者への業務委託


新宿区は家主居住型と家主不在型の2つの営業形態を認めています。民泊施設全体の8割程度は家主非居住型です。

家主居住型 ・・・オーナーが宿泊者と同じ建物内に居住しながら民泊を運営する形態。
家主非居住型・・・オーナーが宿泊施設に居住しておらず、不在の状態で民泊を運営する形態 ※副業は原則非居住型に該当

家主居住型または家主居住型も居室が6以上であれば住宅宿泊事業者と業務委託を締結する義務があります。
複数の住宅宿泊管理業者に分割して委託することはできず、1つの事業者に全てを管理させる必要があります。  

 

④事業系ごみの事前協議


ゴミの処分方法とについて、ゲストを宿泊させる3週間前までに行政と事前協議が必要となりました。

ゴミの処分が適切になされない場合は営業許可が取消される可能性があります。
またゴミの処分は近隣トラブルの原因に最も繋がるので、事前によく確認が必要です。

 

【ポイント】民泊に伴うゴミは事業系ごみに分類されますので、家庭ごみとして処分することはできません

 

 

⑤近隣への事前周知

足立区では民泊の届出7日前までに、民泊営業を行う旨の事前周知を書面で行う必要があります。

説明義務事項
  1. 氏名
  2. 事業予定日
  3. 騒音,悪臭等が生じた際の苦情連絡先

近隣住民に説明した事項は行政に提出義務があります。

 

⑥苦情への対応体制


宿泊者の安全確保のためゲストの苦情・要望に30分以内に対応できる体制が必要です。
家主不在型は業務委託した業者が対応することになるので、足立区内又は隣区の業者への業務委託することになります。

また家主不在型の場合、消防設備の設置について厳しい要件が課されます。 一方、家主居住型は消防設備について要件は緩いですが、家主の居住スペースと宿泊スペースの区分けの明確さが求められます。  

 

足立区の民泊要件【まとめ】

 

足立区は静かな住宅街ながら都心へのアクセスも良好で、民泊に適した環境が整っています。
良質な宿泊施設を提供できれば、国内外から多くの旅行者を呼び込むことができるため民泊事業を行うことは十分可能です。

区独自の条例や国の法令による規制もあり、適切な手続きと運営が求められます。地域住民への配慮も欠かせません。

この記事の内容があなた自身の一助になれば幸いです。

 

【足立区の民泊要件の特徴】
  1. 住居専用地域では月曜~金曜でゲストの宿泊ができない
  2. ごみの処分について行政との事前協議が必要

 

 

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