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サルでも分かる!民泊開業申請の方法【旅館・新法・特区】

行政書士の横山です。

近年、観光業の発展に伴い、民泊(Airbnbなどを含む)の需要が増加しています。
民泊を運営することで、空いている部屋や物件を有効活用して収入を得ることが可能です。

 

民泊を開始するために営業許可の申請・届出が必要です。
この記事では、民泊を開業申請のルールについて整理していきます。

 

ぜひ参考にしてください。

 

民泊は届出・申請が必要


賃貸借契約として部屋を貸す異なり、民泊の実施は営業許可が必要です。
民泊は安全面・衛生面の安全確保がなされていないと騒音やゴミ出しなど地域トラブルに繋がりやすく、行政が管理する必要があるためです。

無許可営業は6か月以下の懲役または100万円以下の罰金刑が課されます。
民泊の届出・申請は必ず行いましょう。

申請・届出の窓口は各都道府県の保健所となります。

3つの営業形態について


民泊には3つの営業形態があり、いずれかの申請・届出を行うことになります。

  1. 旅館業
  2. 住宅宿泊事業(いわゆる新法民泊)
  3. 特区民泊


それぞれ特徴がありますので、整理していきます。

1.旅館業法


まず、宿泊料をもらって人を宿泊させる事業者のルールとして「旅館業法」という法律があり、
旅館業の営業許可を行政から得る必要があります。あなたが普段旅先で利用しているホテルもこの営業許可を取得しています。

旅館業の営業許可を取れば民泊としても開業が可能ですが、営業許可のハードルが高いことが特徴です。

「許可」とは「私はこれを始めてもいいでしょうか?」と行政の審査をうけ始めることができるものです。
審査にはある程度の時間が必要で、許可されない可能性もあるのです。

ハードルが高いですが、1番利益を追求しやすい形態ともいえます。

【旅館業の特徴】
  • 厳しい設備要件や消防要件を満たす必要がある
  • 開業できない地域がある(住居専用地域など)
  • 複雑な図面等が必要だったり、申請する書類準備が煩雑

 

    2.住宅宿泊事業法(民泊新法)

     

    旅館業許可のハードルが高いと前述しました。
    この高すぎるハードル故に違法民泊が増加していました。

    そこで住宅宿泊事業(新法民泊)という新ルールができました。
    住宅宿泊事業は要件が緩い反面、年間180日の営業制限があります。


    「家主居住型」と「家主不在型」の棲み分けがあり「家主不在型」場合は運営を住宅宿泊管理業者へ委託しなければなりません。

    • 「家主不在型」
      家主が民泊施設に同居していない営業形態。割以上は「家主不在型」に該当します。
    • 「家主同居型」
      オーナーが民泊物件に同居している営業形態。ホームステイのイメージです。

    【住宅宿泊事業(新法民泊)の特徴】
    • 180日の営業日数制限がある
    • 用途地域の制限が緩い ※条例での制限がない場合
    • 家主不在型なら委託が必要

     

    3.特区民泊

     

    特区民泊は一部の地域で認められている特殊な営業形態です。
    住宅宿泊事業(新法民泊)は180日の営業制限がありますが、特区民泊エリアはこの制限がありません。


    「地域は限定するけど、緩い要件で365日の営業できますよ」というのが特区民泊です。


    デメリットとして「2泊以上のゲストしか受け入れできない」制限があります。

    外国人旅行客は2泊以上宿泊するケースもありますが、集客では不利があります。
    住宅宿泊事業と特区民泊、ご自身に適した方を検討してみてください。

     

    【特区民泊の特徴】
    • 地域が限られる(大阪、東京都大田区、千葉市、新潟市、寝屋川市、八尾市、北九州市)
    • 2泊以上のゲストのみ宿泊可能(1泊のゲスト不可)
    • 営業制限なく365日営業可能

    民泊開業ルール まとめ

     

    民泊の運営には旅館業、住宅宿泊事業法、特区民泊いずれかの営業許可が必要となります。
    これらの営業許可手続きを適切に行うことでスムーズな開業が可能です。

    1. 旅館業
      用途地域の制限があるが住居専用地域不可
      旅館業 住宅宿泊事業
    (新法民泊)
    特区民泊
    対象地域 住居専用地域不可 住居専用地域可
    ※条例で不可もある
    特定地域
    営業制限 制限なし 年間180日以内 最低2泊
    (1泊は不可)
    施設基準 厳しめ 比較的緩い 比較的緩い
    消防設備 必要 必要
    ※家主同居型は不要
    必要

     

    民泊を開業のお役になれば幸いです。

     

    当事務所のサポートについて


    ・「民泊をはじめたい」
    ・「でも民泊できる物件なのか不安」
    ・「営業許可が取れるのか教えてほしい」

     

    当事務所では民泊物件を検討している方に向けて、営業許可の事前診断サービスを実施しています。

    住宅宿泊事業(新法民泊)・特区民泊 11,000円

    【診断内容(サポート)の例】

    ・用途地域の確認
    ・上乗せ条例抵触の可能性
    ・非常用照明免除要件の有無
    ・地域住民への周知方法の提案
    ・消防設備の懸念点

    開業に必要なこれらの情報を整理し、営業許可の可否を診断いたします。
    申請代行に申し込み頂いた場合は、事前診断サービスの代金は割引させて頂きます。(実質無料)


    民泊を開業予定の方はお気軽にお問い合わせください

    問い合わせフォーム

     
     

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