特区民泊の認定手続き代行(保健所)
176,000円(税込)~
東京都大田区は、全国で初めて「特区民泊」を導入したエリアです。
戸建住宅を活用して民泊を始めたいと考える方も多いですが、3階建ての物件となると注意が必要です。
なぜなら、建築基準法で定められた「竪穴区画(たてあなくかく)」の要件が関わってくるからです。
階段や吹き抜けを通じて火災時に煙や炎が広がるのを防ぐため、3階建て住宅では特に消防関係はチェックされます。
本記事では竪穴区画を中心に大田区で3階一棟貸し(戸建)民泊は可能なのか整理します。
「自分の家は特区民泊に使えるのか?」と悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
結論、3階建でも可能

結論、大田区の特区民泊は3階建て戸建てでも認定を取りやすいです。
ガイドラインと法令を読み解くことで理由が分かります。
特区民泊のガイドライン
民泊施設は建築基準法の用途を「特殊建物」と扱うことが通常です。
しかし大田区HPに掲載されている特区民泊のガイドラインでは
特区民泊施設の建築基準法の用途は「住宅」として扱う旨の記載があります。
特区民泊のガイドラインから抜粋
ロ 一戸建ての住宅で特区滞在事業が行われる場合
| 対象となる建築物 | 適合すべき基準 |
| 3階建て以上の建築物 | 3階以上の階に 滞在者が利用する部分を設けないこと。 |
建築基準法施行令
建築基準法施行令には
階数3階以下で延面積200㎡以内の住宅は竪穴区画設置を免除する規定があります。
ただし、次の各号のいずれかに該当する竪穴部分については、この限りでない。
一 (省略)
二 階数が三以下で延べ面積が二百平方メートル以内の一戸建ての住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸のうちその階数が三以下で、かつ、床面積の合計が二百平方メートル以内であるものにおける吹抜きとなつている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分その他これらに類する部分
ですので、ガイドラインと建築基準法施行令の2要件をクリアできれば
竪穴区画の設置がなくとも特区民泊の認可を受けることは可能です。
特区民泊 | 竪穴区画免除の要件
- 3階以上の階に滞在者が利用する部分を設けない
- 延べ面積200㎡
竪穴区画が必要な例外ケース

紹介した通り、竪穴区画を免除して認定を受けることが可能ですが例外もがあります。
それは
3階を使用しないことで設備要件が満たせないケースです
特区民泊は設備要件として
台所、浴室、便所、洗面設備の計4つの水回り設備がないと認可が下りません。

水回り設備が3階に取り付けられている戸建は
【3階以上の階に滞在者が利用する部分を設けない】という免除要件をクリアできなくなります。
このケースでは竪穴区画を設けるか、1階か2階に水回り設備を新設しなければならないため注意です。
特区民泊の竪穴区画まとめ
大田区の特区民泊は、3階建て戸建住宅でも竪穴区画が必須とは限りません。
条件を満たせば竪穴区画なしで認可を受けることができます。
| 竪穴区画の必要性(3階建) | 1~2階に水回り設備がある | 水回り設備が3階にある |
| 延べ面積200㎡以下 | 竪穴区画:不要 | 竪穴区画:必要 ※ |
| 延べ面積200㎡超 | 竪穴区画:必要 | 竪穴区画:必要 ※ |
※水回り設備の新設でも対応可能
ただし、水回り設備の配置によっては例外的に竪穴区画や工事対応が必要になるケースもあります。
大切なのは、物件の条件をしっかり理解し、余計な費用をかけずに適切な設備を整えることです。
当事務所のサービスについて
当事務所は大田区で特区民泊を目指す方に向けて以下のサポートを提供しています。
・特区民泊の営業許可診断
・保健所、消防署との事前相談の代行
・地域住民への周知作業の代行
・非常用照明の設置場所助言
・消防用設備に関する必要書類一式の作成・提出サポート
最適な進め方を一緒に検討し、許可取得までサポートいたします。
「自分の物件で本当に許可が取れるのか不安」
「改正前に営業認定をとりたい….」
という方も、まずはお気軽にご相談ください。











