消防関連手続き代行・コンサル
77,000円~(税込)
行政書士の横山です。
今回は住宅宿泊事業(新法民泊)を検討している方に向けて
消防法適合通知書を入手する手続きについて整理します。
①事前相談

実際の工事や申請の前に、
まずは所轄消防署へ事前相談に行くことを強くおすすめします。
民泊を始めたい旨を伝えれば、必要な消防設備について具体的に説明を受けられます。
コツは建物の図面を持参することです。
各自治体の消防によって細かな運用が異なる場合もあるため、独断で進めず必ず相談しましょう。
②消防設備の手配

①事前確認で確認した消防用設備(自火報、誘導灯)を設置する工事を行います。
また、工事完了後には「消防用設備等設置届」を消防署に提出します。
これは設置した設備の種類や配置を報告する書類で、消防署の検査時に参照されます。
③消防検査

消防職員が実際に現地を訪れ、設備が適切に設置・作動するか確認します。
立入検査には基本的に申請者(または代理の行政書士等)が立ち会います。
検査当日は、感知器に煙を吹きかけて警報が作動するか、誘導灯が正常に点灯するか、防炎カーテンが使用されているか等、消防要件のチェックがなされます。
万一基準を満たしていない点が見つかれば是正指示を受け、後日再検査となります。
④通知書の交付・使用開始届の提出

検査に無事合格すれば、約1週間程度で「消防法令適合通知書」が交付されます。
ここで忘れられがちですが、通知書が発行されたら忘れずに
「防火対象物使用開始届出書」を消防署に提出します。
これは「○/○からこの建物を民泊用途として使い始めます」という届け出で、テナントを開始する際に義務付けられる手続きです。
届出書には建物の名称、所在地、用途、収容人数、設置した消防用設備の種類などを記入します。
保健所の申請と並行すれば問題ないです。
防火管理者選任届や、消防計画の作成・届出などが必要となるケースもありますが、一棟貸し(戸建て)民泊では該当しません。
当事務所のサービスについて
当事務所では、民泊に必要な消防手続きをサポートしています。
事前相談から消防法適合通知書取得の手続きを代行し、スムーズに営業許可取得に繋がるようサポートします。
特に初めて民泊を行う方にとって、
「どの設備を設置すればいいのか」「どの書類を出せばいいのか」
といった判断は非常に難しいものです。
民泊をお考えの方はお気軽にご相談ください。
消防続き代行
報酬:77,000円(税込)〜










