| 事務所名 | 行政書士 横山事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 横山 健吾 |
| 登録番号 | 第24082315号 |
| 所在地 | 東京都大田区大森西1-18-3 |
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民泊物件開業に向けて営業許可が必要と分かっていても、手続きの煩雑さに戸惑う方は少なくありません。そういった事でお困りの方は多いと思います。
要件を満たせているのか?申請に必要ば書類は何か?申請の不備で開業が遅れたらどうしよう?申請図面はどう作成したらいいの?など頭を悩ます問題がたくさんあります。
窓口に行くと、最初に待ち受けるのは、書類と要件に関する"説明"という名の情報のシャワー。
担当者からは「宿泊者名簿の備え付けが義務です」「消防法第〇条に基づき〜」など、こちらが聞き慣れない言葉ばかりです。
さらに厄介なのは、担当者によって言うことが違うケース。
「この書類は不要です」と案内されたにもかかわらず、別の担当者から「必要です」と言われ、困惑することもあります。また、「こちらでなく、消防署へご確認ください」と丸投げされることも。加えて、役所の対応時間は基本的に平日の日中のみ。
電話も繋がりにくく、ようやく繋がっても「担当が不在です」「折り返し伝えます」→音沙汰なし、なんてことも…。
手続きを頑張って進め、やっと申請までたどり着いた──。
しかし、待っていたのは「不受理」や「補正指示」の通知。その可能性も少なくありません。
民泊の許可申請は、提出すれば必ず通るものではなく、提出書類の細かな不備や、要件によって、差し戻しになることがあります。
また補正対応中に新たな問題が発覚し、再々提出を求められることも。
特に役所・消防・保健所など、複数の窓口が絡む場合、それぞれ日程調整に翻弄されるリスクも高まります。
開業予定日がずれ込み、集客や売上計画に影響が出る。そんな事態も十分に起きることがあります。
当事務所は、民泊開業に特化した申請サポートを専門に扱う行政書士事務所です。
東京・神奈川・埼玉・千葉の1都3県を中心にご依頼をいただき、日々、各自治体への申請手続きに対応しております。
役所や消防署などの申請窓口にも精通しており、現地での対応が必要なケースにも迅速に対応いたします。
地域ごとに異なる民泊条例や、求められる基準の違いにも精通しているため、「知らなかった」「後から言われた」というトラブルを未然に防ぐことが可能です。
初めての民泊開業は、手続きの複雑さや制度の難解さから不安になると思います。
民泊申請を専門とする当事務所にご相談いただくことで、安心して開業準備に集中していただけます。スタートダッシュを成功させるためにも、ぜひ一度ご相談ください。

対面での面談がご心配な方や、遠方で直接お会いすることが難しい方、受付時間内にお時間が取れない方にも、お気軽にご相談頂けるように各種オンラインツール(ZOOM、LINE、WeChat、Skypeなど)を利用しての面談にも対応しております。

当事務所では銀行振込のほか、キャッシュレス決済(クレジットカード、paypay)にも対応しております。依頼者様のご都合に合わせてお支払い頂くことが可能です
お電話またはお問い合わせフォームからご相談いただけます。初回のご相談は無料ですのでお気軽にご連絡ください。手続きの流れについても丁寧にご案内いたします。
ご相談内容や物件の状況、希望時期などを詳しくお伺いします。法令上の確認や、必要書類の有無などを確認しながら、進行可能かどうかの見通しを立てます。
業務内容とスケジュール感をご説明した上で、正式にご依頼いただくかをご判断いただきます。
ご契約時に、報酬の50%を着手金としてお支払いいただきます。
申請に必要な書類(図面・同意書・設備資料など)を準備します。ご自身で対応が難しい場合は、当事務所でサポートいたします。また、必要に応じて近隣住民への説明も行います。
当事務所が責任をもって、所管の役所や保健所などに書類を提出いたします。提出時の補足説明や、役所とのやりとりも当方で対応いたしますのでご安心ください。
行政庁による書類審査が行われます。不備や追加資料の指摘があった場合は、迅速に対応し、補正・再提出いたします。役所との窓口対応もすべて当事務所が行います。
許可通知書などの審査結果を受領し、内容をご報告いたします。
残りの報酬(50%)をこのタイミングでお支払い頂きます。
許可証の管理や今後の注意点についてもご案内します。
業務完了後も、定期報告や変更届など継続的な手続きが必要になる場合があります。ご希望に応じて、引き続きサポートさせて頂きます。
A. はい、原則として無許可で民泊営業を行うことはできません。
大きく分けて以下の3つの制度に該当します:
・「住宅宿泊事業法」(いわゆる民泊新法)
・「旅館業法」
・「国家戦略特区民泊」(大田区を含む対象地域のみ)
それぞれ要件や手続きが異なりますので、物件の状況や営業スタイルに合わせて適切な制度を選び、所管行政に届け出・許可申請が必要です。
A. ご安心ください。当事務所では物件所在地や運営方針をヒアリングした上で、適切な制度選択と手続きの流れをご案内しています。
地域によっては旅館業の許可が必要な場合もありますし、住宅宿泊事業法が使える場合もあります。「何ができるか分からない状態」からでもご相談いただけます。
いいえ、民泊できない物件もあります。
具体的には以下のようなケースです。
・用途地域の制限(住居専用地域で旅館業が不可など)
・建物の構造(ワンルーム不可、消防要件を満たせないなど)
マンション管理規約で禁止されている場合
まずは無料相談で物件の状況を確認させてください。
不可能とは言いませんが、かなりの時間と労力をかける必要があるのが実情です
一見できそうに見えても、実務上は専門知識・関係機関との調整・複雑な書類作成が必要となるます。
たとえば、以下のような作業があります。
・消防法や建築基準法に関する確認・図面の作成
・管轄部署との事前協議(自治体・保健所・消防署など)
・提出書類一式の整備と専門用語の理解
これらを正確にこなすことで、初回申請での不備リスクや再申請の手間を大幅に減らすことができます。
住宅宿泊事業の届出:1か月~1.5か月程度
旅館業許可申請:2ヶ月~3か月程度
特に旅館業は、消防署・建築指導課との協議や設備改修が必要な場合もあり、早めの準備が肝心です。
はい、本当です。各自治体ごとに民泊の運用ルールや書式が異なります。
たとえば、同じ「住宅宿泊事業法」でも:
・書類提出先が異なる
・営業日数の規制が異なる
・提出後のやり取りの内容が異なる
ことがあります。
当事務所では地域特性に合わせたサポートを行います。
はい、初回相談は無料で承っています。
LINE・メール・お電話のいずれでもお気軽にご相談ください。
例:
・住宅宿泊事業 届出:176,000円(税込)~
・旅館業許可申請:264,000円(税込)~
・図面作成・地域住民への周知のみ:77,000円(税込)~
事前に見積書をお渡ししますので、ご納得いただいたうえでご依頼ください。
当事務所では、2回に分けてお支払いいただいています。
1回目:業務開始時点(報酬額の50%)
2回目:申請の結果、許可の通知が下りた後(報酬額の50%)
なお、万が一不許可になった場合は2回目のお支払いは発生しません。
報酬額はご相談時に業務内容を確認の上、見積書を作成してご説明いたします。
はい、一部業務だけのご依頼にも柔軟に対応しています。
「書類は自分で出すけど、作成だけお願いしたい」
「役所との対応は自分でやるけど、図面と説明文だけ書いてほしい」など、ニーズに合わせてサポート可能です。
| 事務所名 | 行政書士 横山事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 横山 健吾 |
| 登録番号 | 第24082315号 |
| 所在地 | 東京都大田区大森西1-18-3 |